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ご遺骨の供養・管理を永代にわたって引き受ける永代供養ですが、管理費が必要かどうかはご存じでしょうか。
通常、墓地への埋葬と管理を依頼するには、寺院や霊園に管理費を支払います。屋内設備を備える納骨堂などは維持費も必要です。永代にわたる供養・管理を最初に契約する永代供養では、管理費はどう扱われるのでしょうか。
この記事では、永代供養の管理費についてご説明します。
永代供養とは?
永代供養とは、お墓の管理や供養の方法を指す言葉で、お墓そのものは「永代供養墓」と呼ばれます。寺院や霊園に永代供養料を納めてご遺骨を預け、永代にわたる供養や管理を任せる埋葬方法です。決まった形式はなく、施設ごとに特徴があります。
永代供養での管理費について
お墓の管理費は、通常のお墓でも永代供養でも意味は同じです。文字通り、墓地の管理に充てられる費用です。
「永代供養」と「永代管理」の違い
永代供養は、前述のとおり、寺院や霊園が管理・供養を行うことです。
永代管理は、管理料を一括で前払いする制度を指します。管理料は通常、年間管理費として毎年支払いますが、永代管理料は数十年分を前納します。墓地購入時にまとめて納めることで、以後の支払いが不要になる仕組みです。
「永代使用料」と「管理費」の違い
永代使用料は、墓地を使用する権利に対して支払うお金です。
管理費は、共有施設(通路・駐車場など)の維持管理や、施設内の水道光熱費、ごみ処理などに充てられます。
永代供養で管理費は必要?
通常のお墓で必要な管理費は、永代供養ではどう扱われるのかを解説します。
基本的に管理費はかかりません
永代供養では、管理費は初回に一括で支払う永代供養料に含まれます。そのため、年間管理費などの支払いは基本的に不要です。
一部「維持費」が必要な寺院・霊園もあり
基本的には不要ですが、経年劣化による修繕や補修、災害による破損や汚れなどが生じた場合、維持費や管理費として徴収されることもあります。
納骨堂の「永代使用料」と「管理費」について
永代供養での年間管理費は基本的に不要です。ただし納骨堂では、契約時の初期費用とは別に、毎年費用が発生する場合があります。
ここからは納骨堂の「永代使用料」と「管理費」について解説します。
費用は「永代使用料」と「管理費」の金額が大きい
納骨堂の費用は、「永代使用料」と「管理費」に分かれます。納骨堂を使用する権利に対する永代使用料は初期費用として一括で支払い、管理費は納骨堂の運営元に支払う年間費用です。
契約期間が決まっていない個別型納骨堂では、区画を使用し続ける限り、年間1万円~2万円の支払いが必要です。
管理費が必要なケース
年間管理費が必要となるのは、契約期間を決めていない個別型納骨堂です。管理費を支払い続ける限り、個別のスペースを使用できます。
管理費が不要なケース
年間管理費が不要なのは、契約期間が決まっている個別型納骨堂と、個別スペースを設けていない合同納骨堂の2つです。
個別型納骨堂でも、使用期限を33年や50年などに定めた場合は、使用期間分の年間管理費を一括で前納できます。合同納骨堂は個別スペースがないため、個々の管理費は必要ありません。
分割払いは可能?
初期費用が安価な納骨堂や昔ながらの寺院では、分割払いが難しい場合もあります。
一方、都心の比較的新しい納骨堂や高価な納骨堂では、独自のローンを利用できる施設もあります。銀行の「メモリアルローン」やカードローンの「多目的ローン」も選択肢になります。
納骨堂の管理費用を支払うのは誰?契約者が亡くなった場合はどうする?
管理費は基本的に、お墓の購入者が支払います。購入者が亡くなった場合は、ご家族や親族に対して管理を継続するかの確認が行われます。
管理料が未納になっても納骨堂は困らない
多くの納骨堂では、管理費が未納になった場合、自動的に合祀とする仕組みを採用しています。合祀とは、他の方のご遺骨とまとめて供養することです。契約者には購入前にこの趣旨が伝えられています。
未納により合祀され、空いた個別スペースで新しい契約を結べるため、納骨堂側は経営を維持できるのです。
まとめ
年間管理費がかからない永代供養は、お墓の管理が難しい方に向いた埋葬方法です。ただし、同じ永代供養でも納骨堂は年間管理費がかかる場合とかからない場合があります。
この記事を、永代供養を検討される際の手がかりにしていただければ幸いです。
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