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永代供養は近年注目を集めている供養方法ですが、寺院や霊園と交わす契約書については、ご存じの方は多くないかもしれません。
先日、朝日新聞デジタルで次のような記事を目にしました。
墓所の「永代管理費」の規定が、知らないうちに管理規約から消えていた――。公益財団法人が管理・運営する愛知県の長久手市卯塚墓園をめぐり、45年前に永代管理費を支払った人から戸惑いの声が出ている。
旧長久手町の町議だった林貞雄さん(85)は、卯塚墓園の募集が始まったころに永代使用を申し込み、管理規約に従って永代使用料と永代管理費を払った。当時、1700人ほどが永代使用を申し込んだという。
ところが、23年前から「年間管理費」の請求が届くようになり、毎年支払ってきたという。長年の疑問を解こうと今年2月、法人の運営事務を実質的に担当している長久手市環境課に質問状を出したところ、1997年に規約が変更されて永代管理費の規定が無くなっていたことが判明した。
引用:朝日新聞デジタル「墓の永代管理費、45年前払ったのに 規約消え毎年請求」(2021年3月掲載、現在は公開終了)
こうした場面で頼りになるのが契約書です。契約書には、依頼できる供養方法や管理内容が詳しく記されています。形のない永代供養をお願いするからこそ、契約書の概要は知っておきたいものです。
永代供養は一般的なお墓と性質が異なるため、年配のご親族に相談しても、はっきりした答えが返ってこないことは少なくありません。「ご遺骨を納めたらあとは任せられる」と考える方もいます。
この記事では、永代供養の契約書について、必要性・契約項目・解約・収入印紙まで順にご説明します。
永代供養とは?

永代供養とは、寺院や霊園に永代供養料を納め、ご遺骨の供養と管理を任せる埋葬方法です。
核家族化が進む現代、先祖代々のお墓の承継は難しくなりつつあります。永代供養は年忌法要や法事も任せられるため、現代の暮らしに寄り添う新しい埋葬方法として、需要が高まっています。
永代供養の契約書について

永代供養は、寺院や霊園にご遺骨の供養とお墓の管理を委託する仕組みです。契約自体は口約束でも成立しますが、契約書があれば後々のトラブル回避につながります。
ここでは、契約書が必要な理由・契約時の注意点・契約書の作成方法をご紹介します。
永代供養の内容は個人の選択が必要
永代供養にはさまざまな種類があります。
たとえば、ご遺骨を骨壺のまま安置するか、骨壺から出して埋葬するかを選びます。納めるスペースも、骨壺1つ分、ご家族分、最初から個別スペースのない合祀墓など、選択肢が分かれます。
複数の選択肢から選び取るため、一つひとつ確認しながら記入できる契約書があると安心です。
契約前のチェックが大切
永代供養は、受託する寺院・霊園側と依頼する側、双方の合意が必要な契約です。
たとえば、依頼者が「家族で個別に入れる家族墓」を希望していたのに、受託側が「合祀墓」として受け付けた場合、合祀墓はご遺骨を取り出せないため、大きなトラブルに発展しかねません。
合祀墓の説明が不十分で、ご遺骨が取り出せなくなる点を理解できていないまま契約してしまうこともあります。契約書がないと、こうした重要事項で行き違いが起きやすくなります。
永代供養は、大切な故人の永代にわたる供養を託すものです。契約前には必ず契約書の内容を確認し、申込内容に相違がないかチェックしましょう。
もしも契約書が用意されていなかったら
永代供養は比較的新しい供養方法のため、寺院や霊園によっては契約書を用意していない場合があります。その際は、依頼者側で契約書を作成することをおすすめします。
契約書は、委任者・受任者の署名捺印があれば作成できます。後々の問題に備えるなら、公正証書を作成すると安心です。
公正証書は法律事務所(司法書士・弁護士)に委任するのが一般的ですが、地方自治体の法律相談窓口でも相談できる場合があります。実際の契約は有料ですが、相談自体は無料のところがほとんどです。まずは相談してみるのも一案です。
契約項目で着目すべき点
契約書にはさまざまな規約が定められています。特に慎重に確認したいのは、お墓の種類と永代供養の期間です。
個人墓は、一般的なお墓と同じように一人ひとりのスペースが確保されています。一方、合祀墓は他の方のご遺骨と一緒に埋葬され、骨壺から出すため、一度埋葬したご遺骨は回収できません。
永代供養は「永遠」に供養してもらえると誤解されがちですが、個人墓であっても期限があります。契約期間が過ぎると、ご遺骨は個人墓から取り出され、合祀墓に移されます。期限は寺院や霊園で異なり、17回忌・33回忌・50回忌といった選択肢が用意されていることがほとんどです。
契約時は、いつまで個別管理するのか、十分にご検討ください。
契約項目の一例
契約書によく盛り込まれる項目です。契約書を作成する際の叩き台としてご活用ください。
利用者の情報 埋葬される方の住所氏名を記入します。生前にご本人が契約する場合は身分証明書、死後にご親族が契約する場合は故人の住民票の写しなどが必要です。
使用するお墓 どのお墓を使用するかの情報です。お墓の区画詳細や、納骨堂ならビルの階数などが記載されます。
お墓の種類 個人墓・合祀墓・集合墓などの種類です。ご遺骨の扱いを決める大切な選択のため、特に注意してください。
永代供養の期間 17回忌・33回忌・50回忌から選ぶことが多くなります。合祀墓以外では、個別での供養・個別参拝・改葬が可能な期間と重なります。
費用の内訳 永代供養料・お墓の使用料・墓石への刻字料など、内訳はさまざまです。生前予約では年会費、埋葬後も毎年管理費を支払うケースがあります。詳細な内訳を示してくれる寺院・霊園を選びましょう。
費用の支払い方法 現金一括が一般的ですが、クレジットや分割払いに対応する寺院・霊園もあります。どのタイミングで、いくら支払うのかを確認しましょう。
契約の解約について

契約後に、親族の反対やその他の事情で解約を考えたとき、はたして解約できるのか気になるところです。
ここでは、永代供養の解約についてご説明します。
解約の可否は契約書の内容によって決まる
そもそも永代供養は解約できるのでしょうか。
答えは、契約書の内容しだいです。契約書に解約の可否が明記されていれば、条件を満たすことで解約が可能になります。
ただし、注意したいのが埋葬方法です。
合祀墓は、最初からご遺骨を骨壺から出して埋葬するため、ご遺骨の取り出しができません。そのため、契約書に「解約可能」と明文化しても、「合祀後の解約はできません」と但し書きがつくことが多くなります。
支払った永代供養料は戻ってくる?
解約時に支払った永代供養料が返還されるかも、契約書の内容次第です。
「解約しても返金しません」と明記している寺院・霊園もあります。生前予約でまだ納骨していない場合に、1年以内・5年以内と期限を区切って返金に対応する施設もあります。
返金を確約したいなら、両者同意のうえで契約書に補足しておきましょう。
永代供養に関わる契約書や領収書に収入印紙は必要?

永代供養の契約時に交付する「契約書」への収入印紙について、国税庁の質疑応答事例では「契約書には収入印紙が必要で、領収書にはいらない」とされています。ただし、末尾には「この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください」と注記されています。
墓地に関する条例が数年の間に変わっている自治体も多いためです。実際に契約を交わす際は、上記の質疑応答事例を参照したうえで、管轄の税務署にご確認ください。
まとめ
永代供養は、寺院・霊園がご家族に代わってお墓の管理と供養を担う埋葬方法です。忙しい現代人に寄り添う供養方法ですが、明確なガイドラインはなく、内容は寺院・霊園ごとに大きく異なります。
購入して終わりではなく、購入してからが長い契約です。両者の同意を示す契約書は欠かせません。契約時に内容と利用規約をしっかり確認することで、後々のトラブルを未然に防げます。
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